1.不正改造そのものを禁止する規定が新設されました
(具体的な不正改造の事例)
○著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取り付け等)
○走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等通行に支障をきたす車高下げ
○車体からはみだすような幅広タイヤの装着
○運転視界を妨げる濃い着色フィルムの貼付
 2.不正改造車に対する整備命令の新設
4月1日より改正道路運送車両法が施行されました。
「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化が行われました。
1.不正改造行為そのものを禁止
自動車を道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造)を禁止します。(違反した場合には、最長6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
2.不正改造車に対する整備命令制度を強化
不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局などに現車提示させることを自動車の使用者に発令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付けします。
また、15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥がした場合には、一定期間(最大6ヶ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収します。

国土交通省は、以上を踏まえ、今後とも警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会その他関連団体と協力し、人に危害を及ぼし、環境に悪影響を与える不正改造車の撲滅に努めてまいります。
 >> 国土交通省・不正改造撲滅について
(国土交通省プレスリリースより抜粋)